講演等の依頼
法人職員に対する講演等の依頼について
当院職員に講演等の依頼をされる場合は、当該職員に対して別添の「様式1」をご提出下さい。
「兼業」とは、報酬の有無に限らず、次に掲げるものをいいます。
(1)工業、商業、金融業等その他業態のいかんを問わず営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の役員その他の職を兼ねること
(2)営利企業の事業に関与する業務に従事すること
(3)その職務以外に、自ら営利を目的とする私企業を営むこと(他人名義であっても、本人が営利を目的とする企業を営んでいると客観的に判断される場合を含む。)
(4)(1)から(3)に定めるもののほか、職員が当院の職以外の職を兼ね、又はその職務以外の事業若しくは業務(以下「非営利企業」という。)に従事すること
*営利を目的としない場合の例は、大学等の非常勤講師、自治体の審議会委員、講演会の演者・司会者など
講演等の兼業手続のフローについては、こちらをご参照ください。












