診療報酬の改定により後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、外来において患者さんの希望で厚生労働省が指定する長期収載品(先発医薬品)が処方される場合は、選定療養費のお支払いが生じます。詳細の内容は厚労省の案内をご確認ください。
詳しくはこちら >>> 厚労省HP⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
2024年9月30日 | カテゴリー:お知らせ |
お知らせ
診療報酬の改定により後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、外来において患者さんの希望で厚生労働省が指定する長期収載品(先発医薬品)が処方される場合は、選定療養費のお支払いが生じます。詳細の内容は厚労省の案内をご確認ください。
詳しくはこちら >>> 厚労省HP⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
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